遺族基礎年金 計算機

国民年金加入者が亡くなった際に、遺族(子のある配偶者または子)が受け取れる遺族基礎年金額を計算。令和7年度料額対応。

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受給者の区分

遺族の構成

計算結果

遺族基礎年金(年額)

1,310,300 円/年

月額 109,191

基本額831,700
子の加算合計478,600
受給者子のある配偶者

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金は、国民年金の加入者または受給者が死亡した際に、その遺族(子のある配偶者または子)に支給される公的年金です。子は18歳到達年度の末日(障害がある場合は20歳)まで対象となります。

計算式(令和7年度)

子のある配偶者: 基本額 + 子の加算
子のみ: 基本額 + 子2人目以降の加算(子の人数で按分受給)

基本額(新規裁定): 831,700円
子の加算: 第1・2子 各239,300円、第3子以降 各79,800円

よくある間違い・注意点

  • 子がいないと受給できない:遺族基礎年金は「子」がいることが要件。子のない妻には支給されません。
  • 子が18歳年度末を過ぎると失権:末子が高校卒業の年度末を迎えると配偶者の遺族基礎年金は失権します。
  • 遺族厚生年金は別枠:会社員・公務員だった場合、遺族厚生年金(2階部分)が別途支給されます。
  • 寡婦年金・死亡一時金との関係:第1号被保険者の妻には別途「寡婦年金」「死亡一時金」の選択肢があります(要件あり)。

よくある質問(FAQ)

Q. 自営業の夫が亡くなった場合、いくらもらえますか?
A. 国民年金加入者なら、子のある妻には基本額(年831,700円)+ 子の加算が支給されます。子2人なら年額 約131万円(月約10.9万円)です。
Q. 夫が会社員だった場合は遺族厚生年金もありますか?
A. はい、厚生年金加入者が亡くなった場合は遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金(2階部分)が支給されます。本ツールは1階部分のみ計算します。
Q. 子がいない妻はどうなりますか?
A. 遺族基礎年金は対象外ですが、第1号被保険者だった夫が亡くなった場合は60〜65歳の間「寡婦年金」を受給できる可能性があります(条件:夫の保険料納付10年以上、婚姻10年以上等)。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。

⚠ 出典・注意

出典: 日本年金機構「遺族基礎年金」国民年金法(e-Gov 法令検索)。 本ツールは試算値で、寡婦年金・死亡一時金・遺族厚生年金は含みません。具体的な支給額は日本年金機構にご確認ください。

最終更新日: 2026年5月8日